宅建業法の宅地建物取引業の規定について
Kさん
(No.1)
・Cは宅建業の免許を受けてマンション数棟の分譲を反復継続して行っていたが、DがCから売れ残ったマンション1棟を買い取り、当該マンションを賃貸マンションとして不特定多数の者に反復継続して賃貸する場合、Dは免許を必要とする。
⇒誤り
とありますが、この場合、Dはマンションを自ら貸借目的(宅建業に該当しない)で購入しているため免許不要という解釈で正しいのでしょうか?
(TACの解説には、マンションを自ら貸借する行為は取引に該当しないので免許不要としか記載がなく、Cから購入したことについてはノータッチです。)
なお、
過去問H26の問26の(ウ)だと、
・Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。
⇒誤り。
反復継続して売買しているので宅地建物取引業法の免許が必要になります。
とあるため、購入する場合でも宅建業の免許が必要と解釈し続けていたら、このようなTACの答練の問題で混乱してきました…。
2022.06.07 15:01
USJさん
(No.2)
今回のケースでは「買主も取引に該当すること」「業として取引しているのか」が問われています。
■1問目
C→買主
↓
D→借主
>Dは建物を不特定多数を相手に反復継続して取引(購入)していないので、宅建業に該当しません。
もちろん自ら貸借も宅建業に該当しません。
■2問目
売主→E→買主
>Eは宅地を不特定多数を相手に反復継続して取引(購入)しているので、宅建業に該当します。
2022.06.07 15:44
Kさん
(No.3)
2022.06.07 16:19
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