35条書面・法令上の制限の記載について

今年受験予定さん
(No.1)
法令上の制限について、建物賃借の場合の35条書面への記載が必要なものについて混乱してきました。
・新住宅市街地開発法32条1項
・新都市基盤整備法51条1項
・流通業務市街地の整備に関する法律38条1項の3つが必要というのは過去問解説等で理解したのですが、この他にもあるはずですよね?
(津波災害警戒区域やハザードマップの説明等)
何が必要なのか全て載っている資料を探し出すのが難しく、どなたか教えていただけませんか?

※苦手分野と努力不足のため、的外れな質問をしていたら申し訳ありません。
2022.06.07 20:31
管理人
(No.2)
法令上の制限として説明な必要な事項は、宅建業法施行令3条で一覧(全部で62号まである)となっており、このうち建物の貸借で説明する事項は、ご投稿のとおり3つのみです。

一方、津波災害警戒区域やハザードマップの説明等は、その他の説明を要する重要事項という括りで、その内容は、宅建業法施行規則16条の4の3に定められています。

どちらも似たような感じですが、法律上の定められている場所が異なります。法令上の制限といった場合には前者の範囲のみを指すので、3つという認識で大丈夫ですよ。
2022.06.08 23:23
今年受験予定さん
(No.3)
管理人様、ありがとうございます!
混乱していた頭の中がようやく整理できました。わかりやすい回答に感謝致します。
2022.06.09 07:44

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