2010年問11 借地借家法の問について
REONIさん
(No.1)
事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、
建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は
公正証書によってしなければならない。
答えは誤りですが、事業用定期借地権の設定契約は公正証書で行わないと駄目だから
答えは正しいと考えました。
どういうことなのかわかりません。
どなたか教えてください。
2022.05.30 00:37
まるさん
(No.2)
2022.05.30 03:02
REONIさん
(No.3)
2022.05.30 08:05
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