1998年問4の連帯保証について

bibiさん
(No.1)
1998年問4
AがBに1000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち
民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題文③
AがCに対して請求の訴えを提起し、確定判決によって権利が確定すれば、Bに対する関係で消滅時効の更新の効力が生ずる。
答え→誤

解説→連帯保証人に対して請求の訴えを提起することにより、主たる債務者の消滅時効は更新しない。
履行の請求は相対的効力事由だからである。
と書いてありました。

連帯保証人の絶対効は弁済、相殺、更改、混同の4つだと今年のテキストに載っていたので、
弁済つまり履行の請求は絶対効では?と思ったのですが、なぜ相対的効力なのでしょうか。

こんがらがってしまって訳がわかりません。
何か根本的に勘違いをしているのでしょうか。
どなたか教えてもらえると助かります。。
2022.05.28 00:33
まるさん
(No.2)
弁済とは、この問題においては「お金を返すこと」です。連帯保証人がお金を返したら、主債務者の借金がその分減ります。これが絶対効です。

履行の請求は、債権者が「金を返せ」と求めることです。連帯保証人に「金を返せ」と詰め寄っても、主債務者に詰め寄ったことにはならず、裁判で権利が確定するのは連帯保証人に対してだけで、時効が更新するのも連帯保証人だけです。主債務者の時効は進行し続けます。

問題で問われているのは「連帯保証人に金を返せと求めたら、主債務者に金を返せと求めたことになるのか?」ということです。
2022.05.28 00:55
bibiさん
(No.3)
ありがとうございます!
意味がわかりました。。
2022.05.28 01:04

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