平成18年試験 問26(改題) 3問目
gtr7020さん
(No.1)
4
令和4年中に居住用家屋の取得契約をし居住の用に供した場合において、
住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が
2,000万円を超えるときは、その超える年分の所得税について
住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正しい。
住宅ローン控除の適用を受けるには、適用を受けようとする者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であることが要件となります(租税特措法41条1項)。したがって、2,000万円を超える年については住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
2022.05.25 21:38
まるさん
(No.2)
URLは貼り付けられないので、「令和4年度税制改正の大綱」で検索すると財務省のホームページがヒットするのでご覧になってみてください。
2022.05.25 23:30
gtr7020さん
(No.3)
2022.05.25 23:43
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