平成13年試験 問25 4問目
gtr7020さん
(No.1)
「A所有の甲地にA所有の住宅が建っている⇒Bが甲地を取得」の場合、
Aに法定地上権が成立して、Bは妨害排除請求をできないと思い、解説を理解できません。
誰か、ご教示いただけませんか。
問い
A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
3)
甲地にA所有の住宅が建っているとき、BがAに対してこれを除却するよう求めるためには、民法の規定によると、Bは、甲地の所有権移転登記を完了していなければならない。
誤り。
所有権の対抗において登記が必要となるのは第三者に対してのみです。本肢の場合、相手方は前主後主(契約当事者)の関係となり、第三者には該当しないため登記は不要です(民法177条)。
よって、BはAに対して、所有権に基づく妨害排除請求をすることができます。
2022.05.24 21:54
いもこさん
(No.2)
>「A所有の甲地にA所有の住宅が建っている⇒Bが甲地を取得」の場合、
>Aに法定地上権が成立して、
この場合AからBへの所有権の移転が行われただけで、
この問題で法定地上権は全く関係ありません。
法定地上権が成立する要件は民法388条等に明確に規定されていますので、
今一度ご確認下さい。
2022.05.24 22:52
きしゅんさん
(No.3)
もう既にあなたが取得した土地なので、地上権は関係ないです。撤去するようお願いするだけなら登記も必要ないです!
考え方はこれで良いはず...
初心者なので、間違ってたらごめんなさいー!
2022.05.24 23:34
gtr7020さん
(No.4)
法定地上権は、「抵当権」が絡む時に関係してくるという理解が出来ていませんでした。
このケースでは、
Bは「借地の賃貸人」となるか「妨害排除請求」をするか、選択できるということで、
建物の除却を求めることが出来る訳ですね。
2022.05.25 08:19
いもいもさん
(No.5)
2022.05.25 13:21
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