35条書面について教えてください。

Kさん
(No.1)
急傾斜地崩壊危険区域は宅地、建物の売買、貸借でどれの場合不要なのでしょうか?
ご教授お願いします。
2022.04.01 01:01
USJさん
(No.2)
こんにちは!
急傾斜地崩壊危険区域の説明は"建物の貸借で不要"となります。
ですので、宅地売買/貸借、建物売買では法令上の制限として説明が必要となります。
(宅地建物取引業法施行令3-23)
2022.04.01 13:25
Kさん
(No.3)
ありがとうございます!
助かりました(〃ノωノ)
2022.04.03 14:20

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