ソーラーパネルの扱いについて

新人不動産営業さん
(No.1)
ソーラーパネルの設置目的での取引問題が増えてきたように感じます。
そこで疑問なのですが、用途地域外でソーラーパネルの設置目的は宅地に当たらないですが、
用途地域内の土地にソーラーパネルの設置目的で取引される土地は免許がいりますか?
2022.03.22 10:51
アバンさん
(No.2)
用途地域内なので、原則、宅地に当たるから(道路・河川などは当たらない)
免許いると思います。

間違えていたらごめんなさい。
2022.03.22 19:34
みーこさん
(No.3)
前回答のアバンさんと答えが合ってないので、少し不安ではありますが、、、

そもそもソーラーパネルは建物ではない=「宅地」ではないので、「宅地以外の土地」の売買を媒介することは、「宅建業」に該当しない。

と私は解釈しております。
2022.03.23 23:23
まるさん
(No.4)
用途地域内(道路、公園、広場、河川、水路を除く)
→その土地は必ず宅地です。ソーラーパネルがあっても、更地であっても宅地です。
用途地域外
→現在建物が建っていれば宅地です。現在建物が建っていなくても、建物を建てる目的で取引される土地は宅地です。

上の条件に当てはまらない土地は宅地ではありません。
ソーラーパネルは建物ではありませんから、用途地域外にソーラーパネルが設置されていてもそこは(建物所有を目的とする取引をしない限り)宅地ではありません。

免許がいるかどうかは「宅地であるかどうか」意外にも条件があります。
宅地の取引を業として行うならば免許が要ります。
宅地の取引であっても業として行わないのならば免許は不要です。
また自ら宅地を貸借する場合は「取引」にあたらないので免許は不要です。
2022.03.24 17:39

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