相続について

コウノトリさん
(No.1)
平成23年問10の選択肢3についての質問です。

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選択肢3
Aが死亡し、相続人であるDとEにおいて、Aの唯一の資産である不動産をDが相続する旨の遺産分割協議が成立した場合、相続債務につき特に定めがなくても、Bに対する借入金返済債務のすべてをDが相続することになる。

誤り。被相続人のすべての資産を一人の相続人が相続したとしても、すべての債務を当該相続人が相続しなければならないわけではありません。相続債務につき特に定めがない場合には、被相続人の債務は法定相続分に応じてDとEが相続することになります。

とのことですが、例えばEが相続を放棄した場合はどうなるのでしょうか?
全債務をDが相続することになるのでしょうか?
それとも、EとDを相続人とした場合の法定相続分のみの負担となるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
2022.03.22 23:52
キリさん
(No.2)
実務では「相続を放棄した」の意味する内容によって結論に違いがあります。

①遺産分割協議書の中で相続分の放棄をした場合は、債務は法定相続分で当然に承継されます。
②家裁に対して相続放棄の申述により相続放棄した場合は、Eは相続人ではなかったとみなされるので、債務は全額Dが承継します。(そもそもEは相続人ではないので遺産分割協議に参加できません)

ケースバイケースですが、実務においては②の相続放棄の申述は期間制限や手続きの煩雑さ等から、①の遺産分割協議を作成する方式によってなされるのがほとんどです。
この場合、遺産分割協議書の内容に、債務の継承についての条項も盛り込んでいるのが通例です。

試験において「相続を放棄した」という文言は、家裁に対する相続放棄の申述を意味することがほとんどだとは思いますが、ご質問の内容がより実務に関連した内容でしたので、敢えて実務上の取り扱いの違いを答えさせて頂きました。

2022.03.23 13:24
コウノトリさん
(No.3)
キリさん
ご返答ありがとうございます。
①の場合についてですが、この場合は②のように家裁への放棄は申立てしておらず、遺産分割に参加→遺産分割の中で債務を含めた財産の分割を協議する(債務の負担割合もこの協議の中で決定する)という理解で良いのでしょうか。

また、設問の状況としては唯一の資産をDが相続していますが、Eは相続を放棄したわけではない為、債務についてはDとEで法定相続分に応じて相続するということでしょうか。

なんだか頭が整理できておらず、的外れな質問となっていたら申し訳ありません。
お時間がありましたら、教えていただけますと幸いです。
2022.03.23 13:52
キリさん
(No.4)
はい、いずれも、その理解で問題ありません。

2022.03.23 19:26
コウノトリさん
(No.5)
ご返信いただきましてありがとうございました!
2022.03.23 19:31

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