平成28年問6について質問です

knさん
(No.1)
H28-6の肢3と4についての質問です。
どちらの肢も抵当権の実行により所有権を失ったというのは契約不適合という扱いになっていますが、そもそも抵当権が設定されている土地を購入したのならば、抵当権が実行されて買主が所有権を失ったとしても契約不適合にあたらないのではないでしょうか。
それとも契約書には抵当権について記載がなかったということになるのでしょうか。(問題文からはそこまでは読み取れませんが。。。)
何度解説を読んでも腑に落ちない為、ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
2022.03.19 23:17
まるさん
(No.2)
契約不適合による責任追求は、買主の善意悪意は関係ないです。
2022.03.20 02:25
knさん
(No.3)
まるさん
ご回答ありがとうございます。
買主の善意悪意が関係ないという点については理解いたしました。
大変恐れ入りますが、もう一点だけよろしいでしょうか。例えば契約書に抵当権が設定されていることについて記載がある場合は、抵当権が実行されても契約不適合にはあたらないと考えて良いでしょうか。
よろしければご教示いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
2022.03.20 08:23
まるさん
(No.4)
>例えば契約書に抵当権が設定されていることについて記載がある場合
つまりこれが「買主が悪意の場合」です。

売主は買主に所有権を移転させる義務を負っており、抵当権が実行されて買主の所有権が失われると売主が義務を怠ったことになり、契約不適合となります。
買主の善意悪意は関係なく、たとえ前もって抵当権が設定されていると知っていたとしても契約不適合責任は発生します。
2022.03.20 10:56
knさん
(No.5)
まるさん
再度ご回答いただきありがとうございました!
ご説明いただき理解できました。
私は根本的に考え方が間違っていたようですね。
ご丁寧に説明いただき大変助かりました!本当にありがとうございました。
2022.03.20 12:37

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