虚偽表示の第三者以降について
まゆげさん
(No.1)
宅建士合格のトリセツというテキスト、問題集を使用しているのですが、問題集の中で
「AがCに仮装譲渡、その後CがDに譲渡、更にDからEに譲渡した場合、EはDの善意悪意にかかわらず、Eが善意であれば、Aに対して対抗出来る」
という問題があります。
回答は正、になるのですが解説に転得者Eが善意であれば保護されますと記載があり、ただテキストの書き方だと最初の第三者Dが善意であればその後は悪意だろうが保護されますとの説明でした。
テキストと問題集の解説で若干の違いがあるのですが、テキスト通り最初の第三者が善意であれば以降は保護されると認識していいのでしょうか?
2022.03.02 11:47
宅管賃おじさんさん
(No.2)
最初の第三者Dが善意であればその後は悪意だろうが保護されますとの説明で〇
通謀当事者 A→C⇒D(善意)であれば、その後の誰かが仮に悪意でも虚偽表示では
対抗できません。
S38.11.28 最高裁 判例
問題集に判例の記述があればネット等でご確認くださいね!
2022.03.02 13:31
まゆげさん
(No.3)
2022.03.03 00:41
マンション管理士AAさん
(No.4)
(虚偽表示)
第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者(D)に対抗することができない。
注目すべきポイントは「善意の第三者(D)」の保護です。
D ⇒ E(転得者)
Eさんですが、
善意ならDさん同様に保護される(これは理解できると思われます)
悪意でもDさんが善意なら保護される(これは、何でEさんは悪意(知っていたのに)保護されるのか? ⇒Aは、Eに対抗できない。
疑問に持たれると思われます。
(理由)もし、Eさんが悪意だから保護されない(Aが対抗できて、譲渡され手に入れた物を手放さなければならない)となれば
転得者Eの契約当事者であるDさんに責任追及します。
そうすると、結果的に、虚偽表示で一番保護すべき善意の第三者Dさんが債務不履行の損害賠償請求などされて、損害を被る可能性があります。
したがって、本当は、転得者Eさんが悪意ならEさん自身は保護したくない(Aは、Eに対抗できる)としたいが、苦肉の策で、
第三者Dさんが善意の場合、このDさんを保護するために仕方なく、このような結論となっています。
あとは、譲渡 ⇒ 譲渡 ⇒ 譲渡 ・・・となったきに
アナタは善意だから保護、アナタは悪意だから保護しない、アナタは善意だから保護・・・
など、どこかで決着を付けないと、いつまで経っても法律関係が安定しないという点が理由として挙げられます。
2022.03.03 10:28
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