監督処分について(H29.問29)
宅建ちゃんさん
(No.1)
一定の監督処分と監督処分(この場合業務停止処分)はどう違うのでしょうか。
"一定の"が付くか付かないかで答えが変わってきますし、”一定の”の詳細が問題に
書かれていない為非常にひっかかりやすいと思います。本試験に出題されたら間違えそうです。
ネットや参考書見てもあやふやなので、詳しい方解説お願いします。
2022.03.02 11:29
宅管賃おじさんさん
(No.2)
結論からいえば、一定の監督処分と監督処分にすべての具体例がある訳ではなく
一定の場合は、法律の条文でよく使用される用語になりますので一定の場合・・・1,2,3と
列挙されている場合もあれば、一定という用語を使わずに該当する場合・・・1,2,3と
列挙されていない場合があります。ご質問のように抽象的で具体例がわかりにくいものです。
つまり、指示処分~免許取消まで 全てを含んで宅建業法違反は「処分」に該当します。
指示処分でも聴聞対象の処分になります。
〇法律で処分をしなければならない 免許取消し
〇列挙された事項に該当し処分をすることが可能な営業停止(行政庁の任意処分)
どんなものかは、「国交省の宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」について
をご参照なさってみてください。
〇宅建業法に違反しても対象となる軽微な 指示処分 があります。(行政庁の任意処分)
任意で処分を決めてよい場合は、行政庁の裁量が許されていますので宅建業法の趣旨から
考えて処分が必要かどうかを判断しますが、この 指示処分 も聴聞の対象になりますので
処分を受ければ業者名など処分の内容が公表されています。
処分が可能な具体例1つ1つの事例で考えてしまうと???となりやすいものと考えます。
2022.03.02 17:40
宅建ちゃんさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
国交省のサイト等確認してみます。
最初はあまり深堀せずに、時間的余裕があれば深く調べる方がよいのでしょうか。
宅建業法は満点採るべきですし、年々難しく過去問とかけ離れた問題も出るという事なので怖いです。
2022.03.03 18:06
宅管賃おじさんさん
(No.4)
初回の方なら難しい民法・法令上を平均的に獲れるようなお話を致します。
2回目の方ならご自身の苦手分野の克服をオススメしますよ!とお話します。
宅建業者にお勤めの方であれば、学習時間が無いので5問免除のご検討もオススメです。(高額)
他の民法を含む資格をお持ちであれば、民法が得意かどうかで科目の優先順位も相違すると思います。
法学部卒であれば、民法を得意分野にすることをオススメ致します。
宅建の業法で満点を取って他で併せて38点~40以上という戦略をお考えだと推察致します。
まだ時期も春ですし、ご自身のめざされる学習を貫くほうが宅建の学習が捗るものと見込まれます。
どのみち試験は、個人の戦いですし・・・
夏の願書の頃、総合的に35くらい市販過去問で取れるようであればボーダー入口ぐらいだと
考えてよいと思います。(他資格と併願でない場合)過去問とかけ離れた設問は、予備校の模擬試験
や値の張る答練コースまたは、市販予想問題集のいずれかで対処するしかないものと考えます。
結局、主要3科目において他の受験生正答率の高い基礎レベルの問題をいかに取りこぼさない。
という基礎点+得意分野でを点数を多く得点した方が合格して行くのが宅建相対試験だと考えます。
2022.03.03 22:04
宅建ちゃんさん
(No.5)
ご親切に回答してくださり感謝いたします。
初学者ですので、宅管賃おじさんのアドバイス非常に参考になりました。
コロナ等もあり、仕事に時間的余裕ができて資格を採るには恵まれた環境にあるので
今年独学で一発合格を目指しています。(模試だけは予備校で受けるつもりです。)
やはり宅管賃おじさんのアドバイス通り時間があり初学だからこそ、民法や法令上を身に着けた方がよいかもしれませんね。
早く私も、合格者側へ行きたいです。モチベーション切らさず頑張ります。
2022.03.04 13:41
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