抵当権設定後の賃貸借について
きしゅんさん
(No.1)
教えていただきたいです。
Aは、Bから借り入れた2,000万円の担保として抵当権が設定されている甲建物を所有しており、抵当権設定の後である令和4年4月1日に、甲建物を賃借人Cに対して賃貸した。Cは甲建物に住んでいるが、賃借権の登記はされていない。
“AがBに対する借入金の返済につき債務不履行となった場合、Bは抵当権の実行を申し立てて、AのCに対する賃料債権に物上代位することも、AC間の建物賃貸借契約を解除することもできる。”
誤り。抵当権は、賃料債権に物上代位することが可能です。ただし、当該契約を解除することはできません
この解説で、Cの賃貸契約を解除できないとありますが、抵当権設定後の賃貸借の場合6ヶ月以内にCは建物を明け渡す必要があると思うのですが、これは契約解除にあたらないので、誤りという解釈なのでしょうか? ご回答お願いします。
2022.02.14 17:28
ああさん
(No.2)
2022.02.14 20:51
きしゅんさん
(No.3)
2022.02.14 21:35
管理人
(No.4)
2022.02.15 16:06
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