婚姻している未成年者

よっしーさん
(No.1)
現在は、20歳未満の人を未成年者と定められているかと思いますが
2022年4月1日からの民法改正により、未成年者が18歳未満となり、
あわせて婚姻可能な年齢が男女ともに18歳以上と引き上げになるので
「婚姻している未成年者」というものは存在しないという解釈でよろしいのでしょうか?
2022.02.15 11:08
宅建ダイナマイトさん
(No.2)
はい、そうだと思います。
実際、参考書からも消えています。

2021年版の参考書
↓↓
ふつうの未成年者
①営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
成年者と扱われる未成年者
②営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
③婚姻をした未成年者(成年擬制)


2022年版の参考書
↓↓
ふつうの未成年者
①営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
成年者と扱われる未成年者
②営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者
2022.02.15 14:27
よっしーさん
(No.3)
返信ありがとうございます。
「婚姻している未成年者」が存在するのかが疑問だったので
すっきりしました。ありがとうございます。
2022.02.15 17:13
受験者さん
(No.4)
2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。
2022.02.15 19:49
よっしーさん
(No.5)
返信ありがとうございます。
なるほど、あと2年程度は特例的に認められる女性が存在するのですね。
2022.02.16 10:31

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド