都市計画区域の3種類についてご意見いただきたいです

ぽんさん
(No.1)
ちょっと皆さんのご意見伺いたいです
基本中の基本なんですが、都市計画区域の中には市街化区域、市街化調整区域、非線引きの都市計画区域の3種類がありますよね、これを説明する時に多くのテキストやサイトで都市計画区域の線の中に上記の3つが含まれてるような描き方してませんか?集合の包含図みたいな描き方です。
でも一つの都市計画区域の中にこの3つが同意に存在することはないと思うんです、つまり、都市計画区域にはまず「非線引き」か「線引き済」かの2種類があって、次に線引きされると市街化区域と市街化調整区域が区分される訳ですから、各々の都市計画区域にあっては「非線引きのまま」か「市街化区域と市街化調整区域とのペア」かのどちらかしかないんじゃないでしょうか(都市計画法7条)
しかるに、集合の包含図のように都市計画区域の中に上記3つが含まれてるような描き方は、概念としては正しいのかもしれませんが、実際の都市計画区域の姿とビジュアル的に違ってると思うんです。
これは基本中の基本の事項について、学習者に間違ったイメージを植え付けてしまう害悪だと思うのですが、どうでしょうか。。
2021.12.23 01:25
てつおさん
(No.2)
当方行政書士で宅地造成許可申請や市街化調整区域での開発許可申請及び建築確認(建築士に依頼)などもやっていた者です。

包含図って言いたいだけやん、と思いました。笑
お求めになっている答えと違ったらスミマセン。
2021.12.23 02:15

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