国土利用計画法

ラウさん
(No.1)
監視区域、注視区域で買主が一連の計画に基づいて一団の土地として買い集めた場合、届出が必要になったらその届出は事前届出なのでしょうか?また事後届出だったならば2週間以内でいいのでしょうか?
2021.11.06 19:50
宅・健太さん
(No.2)
ラウさん
ラウさんの頭の中にこの質問、つまり疑問を思い浮かばせた、そのきっかけとなった過去問は何年の何問目ですか?  質問に対する質問で恐縮しますが。
2021.11.07 12:19
たこすけさん
(No.3)
個人的な見解です。
注視、監視区域とは何か、なぜわざわざ区域を分けて事後ではなく事前届が必要かと考えたら分かり易いと思います。ふまえて答えますと。

注視、監視区域で届け出必要な要件であれば、事前届けが必要です(当然ですよね)そして、事前届けは、届け出後、都道府県で目的、額、内容を審査することになっています。

事後届けは結果報告と考えると、審査もしないで勝手に契約しました!と言われても、受け入れられないですよね。なので事後ではなく、事前にする必要があり、結果、2週間以内という縛りも関係なくなります。

更に踏み込むと、都道府県側も事前届け出から6週間以内に、審査の結果を出さなければいけませんので、そこと混ざらないように。。
2021.11.08 11:04
ラウさん
(No.4)
皆様お答えありがとうございます。遅くなり申し訳ありません。過去問ですが、宅・健太様いつだったのか覚えていなく、申し訳ありません。御回答誠たこすけ様ありがとうございました。事前届出で納得しました。ありがとうございました。
2021.11.10 17:24

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