事務所以外の報酬額の掲示について
ユウさん
(No.1)
宅建業者は事務所ごとに報酬の額を掲示しなければならなく、案内所や展示会を実施する場所には不要との事で覚えていますが、なぜ不要なのかがどこを調べても載っていません。
理由が分からないと記憶に定着しにくいため、どなたか教えていただけないでしょうか。
12月組なので追い込み中です。
すみませんが、よろしくお願いします。
2021.11.04 10:43
宅・健太さん
(No.2)
(報酬)
第四十六条
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2.宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3.国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
法律の条文に、「その事務所ごとに・・・」と書いているからです。
「なぜ案内所には不要なのか?」という問いの立て方は、考え過ぎです。
追い込みまくって下さい。
2021.11.04 13:37
いさん
(No.3)
>「なぜ案内所には不要なのか?」という問いの立て方は、考え過ぎです。
というのは正直そのとおりな気がします。
「○○しなければならない」などと一定の規制のあるものは大概理由がありますので、調べればなんとなくわかりますが、そもそも規制がされていないものの根拠は推測するくらいしかできないかと。
ですから、「なぜ案内所には不要なのか?」に対する答えとしては、「事務所に該当しないから」くらいで大丈夫だと思いますよ。どちらかといえば、事務所と案内所の違いを明確に抑えておくことのほうが大事です。
個人的には案内所の運営業者(売主)と買主の間に報酬の支払がないパターンが実際のところかなりの件数あるんじゃないかと思っています。だから一律に報酬額を掲示する必要まではないとか。
あとは、たしか報酬額票って結構びっちり書いてあった気がします。対して、案内所ってピンキリで、コンテナみたいなやつなんかもありますし、そんなところにいちいち事務所と同じもん用意してらんないよってかんじでしょうかね。見当違いだったらすみません。
あと少し、頑張ってください。
2021.11.04 22:26
ユウさん
(No.4)
い さん
お二人ともありがとう御座います。
そうですね、たしかにお二人の言うように考えすぎなのかもしれません。
規制されていないものの根拠は憶測しか出来ない。おっしゃる通りですね。
また、い さんの見解も確かに!と思いました。
12月頑張ります!
本当にありがとう御座いました。
2021.11.04 23:05
あああさん
(No.5)
だそうです!!
2021.11.06 17:26
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