市街化調整区域内の建築制限について
むつさん
(No.1)
直前で混乱してきたので質問させて下さい。
開発区域以外の市街化調整区域における建築制限ですが、基本的には知事の許可が必要で、ただし第二種特定工作物は許可不要ですよね。
面積問わずゴルフ場と10000㎡以上の野球場やレジャー施設が第二種特定工作物で許可不要。ではもっと小さな野球場やレジャー施設は第二種特定工作物から外れますが、そちらだと許可は必要になるのでしょうか?それとも不要でしょうか?
開発行為にはあたらないけど建築にはあたるのか…?
混乱してきております(><;)
2021.10.16 19:31
おはぎさんさん
(No.2)
です。
2021.10.16 19:39
マットさん
(No.3)
野球場で1ha未満⇒特定工作物ではない⇒開発行為ではない=許可不要
ひとまず 簡単に伝えます
2021.10.16 21:16
むつさん
(No.4)
10000㎡未満のレジャー施設は開発許可不要→建築についても許可不要という感じでしょうか?
ということは、開発区域以外の市街化調整区域における建築制限としては、ゴルフ場・野球場などのレジャー施設はいずれも面積問わず許可不要で新設できる、という考え方で大丈夫ですか?
2021.10.16 21:54
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