市街化調整区域内の建築制限について

むつさん
(No.1)
お世話になっております。
直前で混乱してきたので質問させて下さい。

開発区域以外の市街化調整区域における建築制限ですが、基本的には知事の許可が必要で、ただし第二種特定工作物は許可不要ですよね。
面積問わずゴルフ場と10000㎡以上の野球場やレジャー施設が第二種特定工作物で許可不要。ではもっと小さな野球場やレジャー施設は第二種特定工作物から外れますが、そちらだと許可は必要になるのでしょうか?それとも不要でしょうか?

開発行為にはあたらないけど建築にはあたるのか…?
混乱してきております(><;)
2021.10.16 19:31
おはぎさんさん
(No.2)
ゴルフコースと10000㎡以上の野球場などは許可必要。

です。
2021.10.16 19:39
マットさん
(No.3)
市街化調整区域で面積に関係なく許可が必要なのは開発行為の場合です。
野球場で1ha未満⇒特定工作物ではない⇒開発行為ではない=許可不要
ひとまず  簡単に伝えます  
2021.10.16 21:16
むつさん
(No.4)
お二方ともありがとうございます。
10000㎡未満のレジャー施設は開発許可不要→建築についても許可不要という感じでしょうか?
ということは、開発区域以外の市街化調整区域における建築制限としては、ゴルフ場・野球場などのレジャー施設はいずれも面積問わず許可不要で新設できる、という考え方で大丈夫ですか?
2021.10.16 21:54

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