TAC みんほし 直前模試
ああさん
(No.1)
において
建築物の建築
工作物の建設
土地の形質変更
をしようとする者は一定の場合を除き
都道府県知事の許可が必要
誤り
建築物の建築のみ
施工者を定めるときには
三つともに許可が必要になるはずではないのでしょうか?
一定の場合を除きには
施工者を定めるが含まれているということですかね
2021.10.16 11:44
こうさん
(No.2)
自分は施工予定者の有無で制限の内容が変わることは知っていましたが、問題文でそのことついて触れていましたか?
2021.10.16 11:49
ああさん
(No.3)
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内において土地の形質変更、建築物の建築物、工作物の建設をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内のあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない
施工者を定める定めないとは書いてないですし、
一定の場合を除きに含まれるといえば
まあそうかと言わざるを得ない
意地悪な問題ですね
2021.10.16 12:08
こうさん
(No.4)
2021.10.16 12:13
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