都市計画法

モモさん
(No.1)
“都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。”
誤り。都市計画事業の認可の告示の公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、施工者に届出が必要となります。許可は不要です
とあるのですがまた別の似た問題の答えで

土地を有償で譲り渡すものは譲渡前に施行者に書面で届け出る  という答えがあったのですがどのような違いがあるのでしょうか。
届け出る必要がないのかあるのかがよく分かりません
2021.10.16 10:38
カズキさん
(No.2)
許可と届出は全くの別と考えたほうがいいですよ!
許可→やってもいいですか?
届出→やっとくねー!
2021.10.16 12:42
モモさん
(No.3)
届け出が必要なんですね。
有償の場合は譲渡前に届け出るのですか?届け出のタイミングがいまいちわかんなくって
2021.10.16 12:54
カズキさん
(No.4)
譲渡前に届け出でおkです!
2021.10.16 14:08

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