建築確認の問題を教えてください

わこさん
(No.1)
宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
H25  問32

違反しない。
建築確認が済んでいれば建築工事完了前の建売住宅であっても、売買の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行うことは可能です(宅建業法36条)。

「媒介」業務ということは、広告や契約も含みますよね?
さらに言うと、専任媒介契約をするということは、
レインズへ登録することとなり、これはまさしく広告に値すると思ったのですが…。
工事完了前なので、契約のみならOKだと思いますが、そもそも媒介業務の定義が間違っているのでしょうか。

どうか教えてください!
2021.10.15 13:38
さん
(No.2)
未完成物件でも売買や広告を行うことは可能です!

売買や広告をしてはいけないのは”必要な許可や確認等”を受けていない場合です!
ここでいう建築確認のことですね。

おそらく”建築確認”と”工事完了前”にかんしてごっちゃになっていると思いますよ。
2021.10.15 13:44
たなかさん
(No.3)
建築確認が済んでますので
広告しようが売買契約しようがなんの問題もありません
落ち着いてもう一度読み直してみてください

建築確認が済んでないのであれば当然広告も売買もできません
2021.10.15 13:56

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