簡単な問題かと思いますが教えてください!

きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。
下記の問題、懲役になってるのに罰金刑というのはどうゆう意味なのでしょうか?

●懲役=刑の終了5年ベースまたは執行猶予満了ベース
●罰金=刑の終了5年ベース
なのは理解しているのですが、【懲役+罰金】という刑が2種類書いてあるように感じます。

懲役だけど罰金刑っていうのは状況的にどうゆう状況なのでしょうか(´;ω;`)

どなたか教えていただけますと幸いです。

■問題
Aが無免許営業等の禁止に関する宅地建物取引業法に違反して宅地建物取引業を営み、懲役1年、執行猶予3年及び罰金10万円の刑に処せられ、登録を消除されたとき、執行猶予期間が満了すれば、その翌日から登録を受けることができる。”
■解説
誤り。禁錮以上の刑、宅建業法違反での罰金刑はどちらも欠格事由です。懲役刑については執行猶予期間満了と同時に欠格事由ではなくなりますが、罰金刑には実質的に執行猶予の概念がありません。よって、罰金刑から5年を経過するまでは登録を受けることができません
2021.10.15 10:59
amさん
(No.2)
記載の問題の通り、"懲役"と"罰金"の両方など
2つ以上の刑罰を同時に課すことを「併科(へいか)」と言います。
併科が適用されるのは主に脱税などの租税法違反や著作権法違反などが多い傾向にあります。

宅建業法違反でも併科の適用があり、
①無免許営業や不正手段による宅建免許取得→3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金 又は 両者の併科
②手付貸付等による契約誘引や誇大広告→6月以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 又は 両者の併科
等があります。

記載の問題は①の無免許営業に当たりますので、こちらの併科を適用された例ということになります。
2021.10.15 11:18
猫冲さん
(No.3)
刑事裁判で、懲役刑と罰金刑の両方が言い渡されることがあります。
この問題分のシチュエーションがそれですね!

裁判長「被告人Aさんは悪さ(宅建業法違反)したから、懲役1年(執行猶予3年)と罰金10万円(実刑)じゃ」
この判決が確定すると、被告人Aさんは、罰金10万円については実刑を受けたことになるので、欠格事由(宅建業法違反で罰金刑以上の執行を受けた)に当たります。
2021.10.15 11:20
たなかさん
(No.4)
懲役プラス罰金の刑は当然ながらあるものと思ってください
懲役○年罰金○万円の併科という文言を過去問でも見たことあるかと思います
2021.10.15 11:20
きゃのんさん
(No.5)
皆様  
早々にご回答いただきましてありがとうございます!
併科だったということでございますね。

ちなみにですが、試験対策上、
懲役と罰金刑の併科の場合は、【懲役<罰金刑】で
【併科の場合、罰金刑が含まれている以上、刑の終了5年ベース】
【懲役が併科であっても執行猶予満了は関係なし】
と解釈しても問題ないでしょうか?

例えば、状況的にあるのかわかりませんが
懲役×罰金以外の併科でなく
禁固×罰金などでも【罰金刑が優先される】と考えて問題ないでしょうか(´;ω;`)

なんども申し訳ございません。
ご回答いただければ幸いです。
2021.10.15 11:47
たなかさん
(No.6)
罰金の時点でアウトなのです(こっから5年
懲役に執行猶予が付こうが関係ないわけです(執行猶予が3年とかだろうがそんなものが開けようと関係なし
2021.10.15 12:00
きゃのんさん
(No.7)
たなか様

ご返信ありがとうございます!
罰金はもう5年なのですね!

理解できました!
ありがとうございました!
2021.10.15 12:08
ぬんさん
(No.8)
罰金で必ず5年受けられなくなるというのは違う気がします。

宅建業法違反、暴力系の犯罪、背任罪で罰金だと5年経過しないと受けられませんが、道路交通法違反だったりで罰金だと免許5年を待たずに受けられます。

ご存知でしたらすみません。
2021.10.15 19:03
きゃのんさん
(No.9)
ぬん様

ご返信ありがとうございます。
確かに!単に罰金5年と記憶すると引っ掛かりそうなので
再認識できてありがたかったです!
状況に応じて考えようと思います!

お気遣いありがとうございました!!
2021.10.15 20:23

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