代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは その

ロックさん
(No.1)
代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

に手付金は含まれますか?
この場合、37条において
手付金の保全については不要で
手付金については必要
と考えてよいでしょうか。
2021.10.14 14:00
トモさん
(No.2)
代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭には手付金や敷金、礼金なども含まれます。
これは37条任意規定で売買・交換や貸借の場合も必要となります。
また35条書面にこちらも売買・交換、貸借の宅地建物両方に説明義務があります。

手付金の保全措置の概要に関しては35条書面の売買・交換の宅地建物に説明するものです。
2021.10.14 20:37
ロックさん
(No.3)
ひっかかりそうですね。
ありがとうございました。
2021.10.15 12:51

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