35条法令上の制限について教えてください。。

ばりかたさん
(No.1)
宅建業法35条の「法令上の制限」記載事項についての質問です。

宅地建物の売買・交換、宅地の貸借
→全部説明必要
建物の貸借
→新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、流通業務市街地の整備に関する法律のみ必要

という認識であっていますでしょうか?


勉強を重ねるうちに宅地建物の貸借は貸借権の移転・設定に関する制限のみという解説も出てきたので、消化しきれません。
どなたか教えていただけると幸いです。
2021.10.13 08:40

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