石綿だけ?
みいさん
(No.1)
私の勉強している通信教育のテキストでは『衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質(クロルピリホスおよびホルムアルデヒド)』と書いていますが、
最近買った予想模試の本の問題で
『法28条の2の規定にある、著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質は、石綿以外のものも政令で指定されている』というものがあってこたえは✖️で、解説も石綿のみであると書いてありますが、
この違いはどうしてかわかりますか?『法28条の2』が鍵でしょうか
2021.10.13 08:55
みいさん
(No.2)
通信教育の本にはもちろん石綿も書いてあります。が、他にも『クロルピリホス、ホルムアルデヒド』もあると。
2021.10.13 09:15
むつさん
(No.3)
かいつまんで言うと、
・著しく衛生上有害なものとして建築材料に添加してはならない物質→石綿のみ
・居室を有する建築物にあっては、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして法令で定められている物質→クロルピリホス及びホルムアルデヒド
…とのことです。
相違点としては、「著しく有害なもの=石綿」「居室で衛生上の支障がある可能性=クロルピリホス及びホルムアルデヒド」って感じでしょうかね?
いや~この直前期に勉強になりました(笑)
2021.10.13 09:28
むつさん
(No.4)
・法28条の2の一号・二号→建築材料として石綿の禁止
・法28条の2の三号→シックハウス対策(居室において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質の禁止)
2021.10.13 09:38
みいさん
(No.5)
こんなにもすぐに教えてくださり
本当に本当にありがとうございました!
28条の2が鍵ではなく『著しく有害なもの』が鍵だったのですね!
著しく有害なものは石綿だけなんですね!
直前でもやもやして不安でたまらなかったのでスッキリできてとても嬉しいです。
感謝の気持ちでいっぱいです。
本当にありがとうございました。
2021.10.13 10:06
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