8種制限 損害賠償額の制限

ふくさん
(No.1)
8種制限の損害賠償額の制限は、違約金と合わせて代金の2割が上限で、超えた部分が無効と理解しております。

しかし、業者ではない買い主との間で、債務不履行を理由とする解除に損害賠償額の定めがない場合は、2割を超えて請求できるのでしょうか?

どなたかご教示いただけますと幸いです。
2021.10.13 02:19
カズキさん
(No.2)
予定額の定めがない場合は2割を超えて請求できると思います。あくまで、予定額が2割を超えてはいけないという規制なので。
2021.10.13 07:54
ふくさん
(No.3)
ご教示いただきありがとうございます。
予定額の定めがなければ、超えられるんですね!
ありがとうございます!
2021.10.13 12:25

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