放置してた疑問いくつか

タクトルさん
(No.1)
こんなギリギリに、当掲示板があることに気づいたので、
試験には直接関係ないかもしれませんが、
使っている参考書にて、疑問ながら放置してたことについて質問貼ります。

1.宅地建物取引士の登録の移転について、
取引士証の“引き換え交付“をしてもらうと、新取引士証の有効期間は旧取引士証の有効期間残りの期間である。と書いてあるが、
引き換えではなく、登録の移転申請だけした場合、
①.新取引士証はいつ届くのか、
②.この場合の新取引士証の有効期間は何年なのか。

2.住宅販売瑕疵担保保証金の供託について、
基準日ごとに基準日から3週間以内に供託状況を届け出なければ、基準日の翌日から50日経過以降、自ら売主となる新築住宅の売買契約は禁止。と書いてあるが、
①.3週間目の翌日から50日目までの間はどういう状態になるのか。
②.50日経過したら通知か何かあるのか。

3.共有について、
共有物全部を占有する共有者がいたとしても、ほかの共有者は、当然に明け渡しを求めることができるわけではない。とあるが、
①.ではどうすればいいのか。(損害賠償請求とか?)

分野もバラバラで、気にすることでもないのかもしれませんが、
1つでもわかる方がいれば、返答いただけるとうれしいです。
2021.10.12 17:07
isaさん
(No.2)
③について、共有物全体を占有している人は自分の持ち分に応じて全部使っているので、当然に明け渡し請求をできないという意味だと思います。
例えば、A,B,Cがいてそれぞれ1/3ずつ持ち分があったとしたら、一年のうち4カ月はAさんがその建物を全部占有できるので、当然に明け渡し請求はできないのだと思います。間違っていたらすみません。
2021.10.12 17:31
タクトルさん
(No.3)
isaさん、
ご返答ありがとうございます。

言葉足らずで申し訳なかったのですが、3.は、
「自分の持分を超越して」共有物全部を占有している共有者がいても、当然に明渡し請求は出来ない、という状況だと解釈しての質問でした。

isaさんの挙げられた例であれば、仰る通りだと思うのですが、持分を超越している場合はどうなるのでしょうか?


自己完結にはなりますが、他サイトで調べたところ、
「当然に」明渡し請求は出来ないが、
「他の共有者との協議によって共有物の使用方法を意思決定し」、「明け渡しを求める理由」を明示すれば請求できる場合がある。
もしくは、単独の占有により利得と損失が生じる場合は、不当利得金または損害賠償金の支払を請求することができる。
という解釈に至りました。
(こちらも間違っていたらすみません。どちらにせよ、完全に法律や判例状況の話で、宅建試験には関係無いレベルの話だと思われます。)

ともあれ、isaさん、改めてご返答ありがとうございました。


引き続き、1.,2.について分かる方いらっしゃれば、返答お待ちしております。
2021.10.12 20:59
drexelさん
(No.4)
1に関して
宅地建物取引士の
登録と
取引士証の発行は
別の申請が必要であるように。

移転の登録をしたら
取引士証の交付申請をしないといけないです。


登録移転完了と同時にお持ちの取引士証は失効します。
そのため、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をする。(有効期間満了まで1か月以上ある場合)。

  登録移転完了後、従前の取引士証と引き換えに転入県から新たな取引士証が交付されます。

期限切れの取引士証をお持ちの方は、交付を受けた都道府県に速やかに返納してください。(登録移転完了後、転入県が指定する講習を受講することで、取引士証が交付されます。)

取引士証、発行から五年、残存期間によりけり。
また法廷講習うけてないとかで取引士証はまた新たなものとして五年となる。

登録と
取引士証は別手続きなので。登録はずーっと有効ですよね。
なので、取引士証の残存期間は基本
移転の登録と同時にすれば残存期間で発行。
期限もまだあればその残存期間。

となると思います。


説明下手ですいません。
もっとわかる方がいればですが。

これは
多分免許は新たに五年で交付と
取引士証は残存期間はとの比較で出る問題と思っております。
2021.10.12 22:42
タクトルさん
(No.5)
drexelさん、
ご返答ありがとうございます。

『移転の登録をしたら
取引士証の交付申請をしないといけないです。』
この部分は正確なのでしょうか?

参考書やネットの書き方だと、
「登録の移転を申請するときに、取引士証の交付申請をしなかった場合、登録移転完了と同時に現取引士証が失効し、取引士の業務が出来なくなる。
それは困るだろうから、登録移転と同時に取引士証の交付申請をすれば、旧取引士証と引き換えに、残存期間だけ有効な新取引士証を交付してもらえる。」
と解釈できたので、質問した次第です。

もし同時に申請しなかった場合は、登録の移転先の知事の講習を受けて、新たに有効期間5年の取引士証を交付してもらう。
ということになるのと思ったのですが、如何でしょうか?

ややこしい書き方で申し訳ありません。
2021.10.12 23:24
drexelさん
(No.6)
タクトルさん

んー。しないといけないと言い方はまちがえてますね。
登録の移転は任意ですし。
どう書いたらか。
すいません。ただ、試験対策へのことではないとかんがえ
お勤め先が変わり、登録の移転は任意なのに
登録の移転をする=お仕事を続ける取引士として

なので、同時にしたほうがいいということですよね。
しないとおっしゃるとおり従前の取引士証は使えないです。
実際には取引士証が必要だという意味です。

そのご理解であってるのだとおもいます。

はじめのご質問だと
取引士証を申請しないで登録の移転だけでいつ取引士証がくるかということで。
さいごの、しなかったら
講習うけて五年。
になるかというとこまでは。
そうなるのかな。

わたしには
そこまでわからないです。
すいません。
2021.10.12 23:37
タクトルさん
(No.7)
drexelさん

確かに、試験対策上では、同時にするものだと考えておいたほうが良さそうですね。

細かいところまで覚え直す良い機会になりました。
ご丁寧に返答頂きありがとうございます。
2021.10.12 23:47
drexelさん
(No.8)
いえ、こちらも勉強になります。
なんだろ、いろんな疑問はわくのですが。
ほんとえー、それって不法侵入じゃないの?とか←えと占有とか。疑問は多々あることあるんですが。
それは試験とは別なので出てないのかなーって。
深堀していかなくていいところがなのかなと。
わかんないですけど、出るかもですが(・・;)
すいません。


ドットコムさんで解いてたら。ログインしてたらほんと細かく。いろんなパターンで問題解いたあとの過去問年代別から科目の正答率から。
ありがたいことに、どこが間違えてて。。間違えた問題だけでまた解ける機能。正答わかったけど理解してなかったもの、にチェックいれたらその問題だけでとけたり。で
解けなかったものとチェックいれたもの
今はそれをひたすら寝る前にして寝落ちです。
後少し、点数のびるよにがんばりましょうね。
こちらこそありがとでした♪
2021.10.13 00:35

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