手付の貸付

じょんさん
(No.1)
手付の貸付により契約を誘引するのは、宅建業法に違反する。  違反  24-34-ウ
宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。  違反しない  R02s-26-1

この二つについてなのですが、
手付を貸付してはいけない。ただし銀行にあっせんして貸付をするのは可とのことですが、
"その銀行にあっせんして"の部分は、"売買代金の貸借"という部分であってますか?
2021.10.12 06:52
初学者さん
(No.2)
信用の供与に該当しない行為は、手付の減額や手付に関して金銭貸借の斡旋(手付の融資銀行紹介)も含まれます。
よって売買代金に限らず、手付の金銭貸借の斡旋も含まれます。








2021.10.12 09:55

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