手付の貸付
じょんさん
(No.1)
宅地建物取引業者は、建物の売買に際し、買主に対して売買代金の貸借のあっせんをすることにより、契約の締結を誘引してはならない。 違反しない R02s-26-1
この二つについてなのですが、
手付を貸付してはいけない。ただし銀行にあっせんして貸付をするのは可とのことですが、
"その銀行にあっせんして"の部分は、"売買代金の貸借"という部分であってますか?
2021.10.12 06:52
初学者さん
(No.2)
よって売買代金に限らず、手付の金銭貸借の斡旋も含まれます。
2021.10.12 09:55
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