ちょいとひっかかります。

Ssさん
(No.1)
“AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。”

[正しい]。買主がクーリング・オフの権利を失うのは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過したときとされていますが、クーリング・オフについての告知は所定の事項を記載した書面を交付して行う必要があります(施行規則16条の6)。
口頭のみでの説明は上記の告知要件を満たしていないので、クーリング・オフについての告知とはみなされません。よって、引渡しと代金全額の支払いが済む前であれば、買主は何日を経過していても契約解除できます。  

この問題で引っかかるのが、「当該宅地の引き渡しを受けていなければ」の部分です。
クーリングオフ適用できるのは、引き渡しを受けかつ代金全額を払ったときなので、もし仮に引き渡しを受けていたとしても代金全額を払っていなければクーリングオフできるので、引き渡しを受けていなければに限定されている感じにひっかかりましたが、なにか間違えていますかね、、。
長々とすみません。
2021.10.11 19:55
さん
(No.2)
確かに少しひっかかりがちな言い回しですが、、、

「引き渡しを受けていなければ」と言うのは正しいです。
引き渡しさえ済んでいなければ、代金が全額払われていようとクーリングオフが使えるのです。

これが仮に、「代金を全部払っていなければ」でも正解です。
代金を全部払っていなければ、引き渡しを受けていようがクーリングオフは使えます。

私もこの手の言い回しは好きではありませんが、そのままの意味で読み取れば正解できることが多いので気にしないようにしてます。
2021.10.11 20:26
Ssさん
(No.3)
なるほど、、日本語って難しいですね。。
2021.10.12 15:29

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