監督処分の公告

池田さん
(No.1)
甲県免許の業者Aが、乙県内での事務に関し乙県からから業務停止処分がくだされた場合、公告をするのは処分を下した乙県なのでしょうか?免許権者なのでしょうか?両県なのでしょうか?誰かわかる人いたら教えてください!
2021.10.11 20:34
さん
(No.2)
全く同じ疑問を持っていたのでつい先ほど調べたところです。
処分をした国土交通大臣又は都道府県知事が、その旨を公告するものとされているようです。

とある質問サイトととある詳しそうな人の過去問解説サイトを読んでの情報です。
公式情報ではないのでそこんとこよろしくお願いします。
2021.10.11 21:27
管理人
(No.3)
公告をするのは処分をした都道府県知事ですよ。
前に掲示板で質問にお答えしたときに、各都道府県の監督処分基準で確認したので間違いないと思います。
2021.10.11 21:32
池田さん
(No.4)
管理人さん、鳥さんありがとうございます!
後1週間なので、細かい知識つめこんでます!
2021.10.11 22:12

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