遺留分侵害請求の順序【受贈者・受遺者】

ちゃんやまださん
(No.1)
ざっくりとした質問で恐縮ですが、下記内容の質問をさせて頂きたいです。

平成27年度試験  問10
遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正し
いものはどれか。

の選択肢4
「遺留分権利者は受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求でき
、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に遺留分侵害額を負担する。」

についての解説ですが、

「受遺者と受贈者があるときは受遺者が、受遺者が複数または受贈者が複数あるときは後に贈与があったものが先に負担します。」

との説明がありますが、これは
①受遺者と受贈者がそれぞれいる場合は、先に受遺者が遺留分侵害請求を負担する」
②「受遺者も受贈者も複数いる場合は、まず受遺者で贈与を受けた順に遺留分侵害請求を受け、それから受贈者が贈与を受けた順に遺留分侵害請求を受ける」といった認識で間違ってないでしょうか?

この選択肢は当サイトオリジナルの選択肢の様です。
いまいち自分の中で整理が出来てないので、確認させて頂ければと思い、投稿しました。
2021.10.11 18:17
さん
(No.2)
①についてはその通りだと思います
②については、「受遺者も受贈者も複数いる場合は、まず受遺者で  ✕贈与を受けた順  に遺留分侵害請求を受け、それから受贈者が  ✕贈与を受けた順  に遺留分侵害請求を受ける」
✕贈与を受けた順に  の部分が  ○贈与を後に受けた者が先に  となると思います
2021.10.12 14:51
ちゃんやまださん
(No.3)
あさん

ご回答ありがとうございます!畏まりました。
2021.10.13 11:25

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