建築確認 都市計画区域等…
めろんさん
(No.1)
(教科書の説明がわかりにくく、ネットでも調べましたがいまいちピンとこずで…)
2021.10.05 12:14
USJさん
(No.2)
>どんな場合でも必要ではないです。
原則として(都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域)での新築、増改築、移転では、
規模に関わらず建築確認が必要となります。
ですが、例外として防火地域、準防火地域外での増改築、移転の面積が10㎡以下であれば建築確認が不要となります。
※他にも例外があるかもですが、試験ではこの程度が問われると思います。
2021.10.05 13:48
あいさん
(No.3)
2021.10.05 13:49
めろんさん
(No.4)
ありがとうございます!!!
例外の部分はよく問われますよね!
わざわざありがとうございました✨✨
2021.10.06 12:10
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