建築確認  都市計画区域等…

めろんさん
(No.1)
都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域、の四つについては、どんな場合でも建築確認が必要という解釈で間違ってないでしょうか、、?
(教科書の説明がわかりにくく、ネットでも調べましたがいまいちピンとこずで…)
2021.10.05 12:14
USJさん
(No.2)
どんな場合でも建築確認が必要という解釈で間違ってないでしょうか、、?
>どんな場合でも必要ではないです。

原則として(都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定区域)での新築、増改築、移転では、
規模に関わらず建築確認が必要となります。

ですが、例外として防火地域、準防火地域外での増改築、移転の面積が10㎡以下であれば建築確認が不要となります。

※他にも例外があるかもですが、試験ではこの程度が問われると思います。
2021.10.05 13:48
あいさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.05 13:49)
2021.10.05 13:49
めろんさん
(No.4)
USJさん

ありがとうございます!!!
例外の部分はよく問われますよね!
わざわざありがとうございました✨✨
2021.10.06 12:10

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