H24問44監督処分・罰則
Sさん
(No.1)
2021.10.03 11:53
管理人
(No.2)
条文を見ると、都道府県知事から国土交通大臣へは「通知」ではなく「報告」となっていますね。ご指摘を踏まえて解説の後半部分を以下のように修正いたしました。
/*
また、都道府県知事が、都道府県の区域内で業務を行う宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、遅滞なくその旨を、免許権者が国土交通大臣であるときは国土交通大臣に報告し、免許権者が都道府県知事であるときは当該都道府県知事に通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。このため、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者A社に指示処分をした甲県知事は国土交通大臣に「報告」することになります。本肢では「通知」としているので、この点も誤りです。
*/
https://takken-siken.com/kakomon/2012/44.html
2021.10.03 13:33
Sさん
(No.3)
2021.10.05 10:07
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