H24問44監督処分・罰則

Sさん
(No.1)
選択肢2に「甲県知事は、宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。」とあり、解説では国土交通大臣に通知するという部分は正しいとありますが、通知ではなく報告ではないのでしょうか?
2021.10.03 11:53
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
条文を見ると、都道府県知事から国土交通大臣へは「通知」ではなく「報告」となっていますね。ご指摘を踏まえて解説の後半部分を以下のように修正いたしました。

/*
また、都道府県知事が、都道府県の区域内で業務を行う宅地建物取引業者に対して監督処分を行った場合には、遅滞なくその旨を、免許権者が国土交通大臣であるときは国土交通大臣に報告し、免許権者が都道府県知事であるときは当該都道府県知事に通知しなければなりません(宅建業法70条3項)。このため、国土交通大臣免許の宅地建物取引業者A社に指示処分をした甲県知事は国土交通大臣に「報告」することになります。本肢では「通知」としているので、この点も誤りです。
*/
https://takken-siken.com/kakomon/2012/44.html
2021.10.03 13:33
Sさん
(No.3)
ご確認ありがとうございました。
2021.10.05 10:07

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