業法  案内所等の規制について

なつさん
(No.1)
宅建業法の案内所等の規制において、案内所等となる場所の説明なのですが、その中にある「分譲をする際の当該宅地建物」はなぜ宅建士の設置義務がないのでしょうか?
2021.10.02 20:21
LEIさん
(No.2)
なつさん、こんばんわ。
当該=そのもの

宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所
ということで売り分譲物件そのもの。

標識はいりますが
下記にはあてはまらない。

専任の宅地建物取引士の設置義務は

①事務所以外で継続的に業務を行なう「施設を有する場所」
②10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物を分譲する場合の「案内所」
③他の宅地建物取引業者が分譲する10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物について、「代理または媒介をする場合の案内所」
④宅地建物取引業者が展示会その他の催しをする場所

設置義務はないということではないでしょうか。

2021.10.03 23:15
なつさん
(No.3)
LEIさん
なるほど!
標識と専任の宅建士の設置義務の基準をそれぞれ照らし合わせていけばわかりやすいですね。
ありがとうございます(^^)
2021.10.04 09:09

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