第50条第2項に基づく届出
ゆいゆいさん
(No.1)
上記問題は平成23年の問題ですが、答えは「正しい」でした。
免許権者への届出が記載されていないことから私としては「誤り」ではないかと判断したのですが、
解説としては
“免許権者への届出が記載されていないので正しくないという見方もできますが、届出先を乙県知事に限定するような文章表現ではなく、乙県知事に届け出なければならないことは間違いないので、正しい説明となります。”
とのことでした。
過去にこのような問題で誤りになったことはないのでしょうか?
このような問題については設置県の知事と免許権者いずれかでも「正しい」
という解釈をしておけば大丈夫なのでしょうか?
2021.10.01 09:58
USJさん
(No.2)
ゆいゆい様が仰るように、免許権者(甲)及び案内所の管轄知事(乙)への届出と記載されていない為、
○とするには苦しいと個人的には思っています。
他の問題ではこのような苦しい問題は無いと思いますので、
こんな問題があったんだなぁと記憶に定着しておくに留めるのが一番だと思います。笑
2021.10.01 10:33
ゆいゆいさん
(No.3)
返答ありがとうございます。
過去に物議を醸した問題なのですね!
だとするとこういった問題は出ることはなさそうですね!
このような初歩的な問題で点を落としたくないなと思い質問させていただきましたが
とても安心できました、ありがとうございました(^^)
2021.10.01 11:27
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