第50条第2項に基づく届出

ゆいゆいさん
(No.1)
A社がマンションの分譲のために売買契約の申込みを受ける案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。”

上記問題は平成23年の問題ですが、答えは「正しい」でした。
免許権者への届出が記載されていないことから私としては「誤り」ではないかと判断したのですが、
解説としては
“免許権者への届出が記載されていないので正しくないという見方もできますが、届出先を乙県知事に限定するような文章表現ではなく、乙県知事に届け出なければならないことは間違いないので、正しい説明となります。”
とのことでした。

過去にこのような問題で誤りになったことはないのでしょうか?
このような問題については設置県の知事と免許権者いずれかでも「正しい」
という解釈をしておけば大丈夫なのでしょうか?
2021.10.01 09:58
USJさん
(No.2)
この問題は当時かなり物議を醸した問題だったようで、あまり深く考えなくて大丈夫だと思います。

ゆいゆい様が仰るように、免許権者(甲)及び案内所の管轄知事(乙)への届出と記載されていない為、
○とするには苦しいと個人的には思っています。

他の問題ではこのような苦しい問題は無いと思いますので、
こんな問題があったんだなぁと記憶に定着しておくに留めるのが一番だと思います。笑
2021.10.01 10:33
ゆいゆいさん
(No.3)
USJさま

返答ありがとうございます。

過去に物議を醸した問題なのですね!
だとするとこういった問題は出ることはなさそうですね!
このような初歩的な問題で点を落としたくないなと思い質問させていただきましたが
とても安心できました、ありがとうございました(^^)
2021.10.01 11:27

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