平成23年問12肢4 一時使用の賃貸借の途中解約

けいさん
(No.1)
何度もすみません。いつもお世話になります。
試験直前に借家法の理解が進んでおらずかなり焦っています。。


Aが所有する甲建物をBに対して賃貸する場合の賃貸借契約の条項に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

AB間の賃貸借契約が一時使用目的の賃貸借契約であって、賃貸借契約の期間を定めた場合には、Bが賃貸借契約を期間内に解約することができる旨の特約を定めていなければ、Bは賃貸借契約を中途解約することはできない。

答え○

一時利用目的なので民法に沿って判断するのはわかります。
しかし、Bが期間内に解約できる旨の特約はなくても、途中解約ができる旨の留保があれば解約できる可能性はあるのでは?(Aも途中解約を承諾した場合など)

と思ってしまいました。私はなにと混同しているのでしょうか。。
皆様お忙しいと思いますが、是非分かる方でご回答いただける方よろしくお願いします泣
2021.10.01 10:27
管理人
(No.2)
>Bが期間内に解約できる旨の特約はなくても
期間内に解約できる旨の特約=中途解約条項=解約権留保特約ですので、期間内に解約することができる旨の特約を定めていないということは、途中解約ができる旨の留保もないと考えることになります。
2021.10.02 17:25
けいさん
(No.3)
管理人様
いつも丁寧にご回答いただき本当に感謝しています。
ありがとうございます。

なるほど、
途中解約できる旨の留保というのは、特約によって約束されているものだったのですね。
途中解約できる程度のやむを得ない事情があれば、それは途中解約できる旨の留保となる、
のかと思っていました。

このへんは初学独学で、なかなか理解するのが難しく、、助かりました。

いつも本当にありがとうございます。
2021.10.02 19:24
管理人
(No.4)
> (Aも途中解約を承諾した場合など)
補足となりますが、当事者同士の合意による解除は特約がなくても可能ですよ。中途解約するというのは、当事者の一方的な意思表示により契約を終了させることですので。
2021.10.03 16:16
けいさん
(No.5)
引き続きコメント補足をありがとうございます。

なるほど、、やはりお互いが納得して解約することもできるのですね。。
この問題の問い方だと
お互い納得すれば途中解約することもできるからと、選択肢を私は×にしてしまうと思います。
(実際問題を解いた時、バツを選択して、あれ?と思い、今回掲示板に書きました)

国語的な文章の理解の仕方に問題があるのか、、
個人的にはこの問題文は雑だなと感じてしまいます、、

当日こう言う問い方の問題がでたらアウトです。。
何か対策があればご教授ください。。

お忙しければ、スルーで大丈夫です
いつも本当に親身になってご回答いただきありがとうございます。
2021.10.03 22:32

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