H27問27・3について

さちさん
(No.1)
(問)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない
(解)正しい

解説とは別になりますが、例えば、上記の場合で
①法定代理人Gの刑の執行中にFが成年者となった場合
②法廷代理人Gの執行が終わった日から5年経過せずにFが成年者となった場合
③法廷代理人Gの刑の執行中にGの死亡もしくは何らかの事情でFの法廷代理人がGから別の誰かに変更になった場合

①~③の場合、Fは免許を受けることができるのでしょうか?
2021.10.01 00:08
おれさん
(No.2)
成年者(もしくは欠格事由にあてはまらない法定代理人を要する未成年者)になれば、なんでもありと思って差し支えないと思います。

Gの欠格事由の途中にFが成年者になればもう大丈夫だし、欠格事由の法定代理人Gから欠格事由のない別の人に法定代理人が変わった場合など。
2021.10.01 05:54
さちさん
(No.3)
おれさん

制限行為能力者でなくなれば代理人の状況は考慮しなくて良いという事ですね。

もう10月なのに内容が複雑で理解が追い付ていなくて...。
最後の追い込み頑張ります。

ご返信頂き、ありがとうございました!
2021.10.01 08:54

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