誰が同時配当していたとすると後順位抵当権は・・・

きゃのんさん
(No.1)
いつも大変お世話になっております。

状況の理解に苦しんでおります。
下記の例題から質問にご回答頂けますと幸いです。
※複写禁止なため、要点に簡略化します。

設定▼
・Aは甲・乙の共同抵当を設定
・Bは甲に第2順位抵当を設定

問題▼
Aが甲のみの抵当権を実行し、全て弁済を受けた。
Bは乙の抵当権をAに代位して実行することができるか否か

回答▼
共同抵当設定は一部の抵当権のみの実行【異時配当】ができる。
異時配当で抵当権を実行された不動産に抵当権を設定していた
後順位抵当権者は、共同抵当の目的になっている不動産に対して
『同時配当をしていたとすれば先順位抵当権者が弁済を受ける金額までは
先順位抵当権者に代位して抵当権を実行できる』

質問▼
⓵『同時配当をしていたとすれば』これは後順位抵当権者が同時配当をしていたとすればということですか?
⓶『同時配当をしていたとすれば』これは先順位抵当権者が同時配当をしていたとすればということですか?
③➁が〇な場合、異時配当していましたが、そのあとに同時配当をするということなのですか?もしくは異時配当ではなく同時配当を最初からしていた場合はということですか?


この同時配当を誰がいつ(異時配当のあとなのか、最初からなのか)
していたときに後順位抵当権者が自分が設定してない不動産に
抵当権の実行(線順位抵当権者の弁済額までが上限)ができるのか
理解に苦しんでおります。

どなたか助けて頂けますとありがたいです(´;ω;`)
2021.09.26 11:01
さん
(No.2)
LECのファイナルですかね。最近見た問題だなと。

「同時配当をしていたとすれば先順位抵当権者が弁済を受ける金額までは先順位抵当権者に代位して抵当権を実行できる」
の部分ですが、
先順位抵当権者がもし同時配当を選択していたとしたら、後順位抵当権者が受けられたはずの額までは、先順位抵当権者に代位できる
という意味です。従って、①か②かで言えば②、また、③については後者です。
そもそも共同抵当ではないBは、同時とか異時とかいう話ではありません。

金額の記載がないのであれですが、
もし、Aが同時配当を選択(甲乙同時に実行)していた場合、その配当額は案分されて、Bは配当を受けることができます。
また、乙からの異時配当を選択(乙のみ実行)していた場合も同様です。
ですが、今回は甲からの異時配当(甲のみ実行)ですので、Bは配当を受けられない可能性があるため、Bの利益を考慮する必要があります。
でないと故意的に後順位抵当権者の利益を阻害することもできてしまうからだと思います。
2021.09.26 14:56
きゃのんさん
(No.3)
い様

ご回答ありがとうございます!
>先順位抵当権者がもし同時配当を選択していたとしたら、
後順位抵当権者が受けられたはずの額までは、先順位抵当権者に代位できる

というご回答で腑に落ちました!
すみません。読解力の問題でした💦
そのままですが”選択してたとした時の受けられたはずの額までは”ということですね!

え、異時配当してるのに同時配当もしてるの?!どうゆう状況?と
パニックになっておりました(´;ω;`)

ご丁寧にありがとうございました!!
2021.09.26 15:07

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