取得時効

忍者さん
(No.1)
A所有地をBが平穏かつ公然に占有している

問1  Bが善意無過失で7年土地を所有した後、AがDに土地を売却。Dは登記を備えた。
そのあと、Bが3年占有した場合、BはDに対して土地所有を対抗することはできない
×DがAから買ったのは、Bの取得時効完成前。登記とは関係なしにBが勝つ。

問2  BがAの土地と知りながら20年意思をもって占有した。
そのあと、AがEに土地を売却。Bは時効で取得したことを、登記なしにEに対抗することができる
×Bの時効完成後に譲渡された。登記が早いほうが勝つ。

これについて質問です。
問1は7年間の時はまだA(D)のものですよね。
その後時効が完成してDのものからBのものにってのはわかったのですが、
それでも登記なく勝つんですか?
つまり、いたもん勝ちってことですか?

解説を見た限り、時効完成前後の譲渡で変わる。とありましたが、
イマイチイメージがつきません。
どなたかご教授して頂けると幸いです。
2021.09.24 15:10
さん
(No.2)
時効完成前の権利移動は元のAさんからDさんに引き継がれて、当事者同士の問題ですので、
通常通りBさん善意で10年占有で時効取得できます。
Dさんは占有されているのにBさんに何も対応せず放置した。
(A→D)対Bの関係。

時効完成後は、BさんとEさんの対抗問題ですね。時効が完成したならBさんは早く登記するべきで、
Eさんも売買契約したなら早く登記するべき、Aさんの2重譲渡と考えられます。
A→時効取得B
A→売買取得E
登記を先にしなければいけない。
2021.09.24 16:02
オジサンさん
(No.3)
これはイメージしにくいというのはもっともな感覚です。
なぜなら、特に不動産の時効取得は現状が継続すればするほど法的保護に値するはずなのに、ある一定のラインらしきものを超えるといきなり保護されないように一見見えるからです。
しかし、本来は自己の権利を自分で守っていくべきだという私的自治の原則下では、設問1では所有権を得たDは自己の権利を積極的に保護するべきだし、設問2も所有権を得ているBは自己の権利を保護するべきだということになり、そう考えると怠慢をしていたD(不法占拠者をさっさと追い出さなかった)やB(対抗関係になり得る第三者への準備を怠った)が保護されないのがしっくりくるのではないでしょうか。
2021.09.24 20:22
ふいんさん
(No.4)
登記が対抗要件となっているため、占有している者と所有権を得た者がどちらも登記ができる状態であることが前提です。
問1のBさんはDさんが所有権を得て登記するときにはまだ時効が完成していないため、それに時効取得についての登記ができません。つまり、Dさんは所有権移転登記できるけど、Bさんは登記できないわけです。これではBさんが勝つ術がありませんね。そして、Dさんは所有権を得て登記しているのですから、Bさんに退去命令を下すのが普通と考えるが、それを放っておいたということは、Dさんは怠惰していることになります。そしてBさんの時効が完成した。どちらを保護すべきでしょうか。当然bさんになりますね。  

しかし、問2ではBさんの事項が完成し、登記できる状態にあります。その状況下でEさんは土地を取得した。つまり、その場合ではBさんEさんともに登記できる状態にあります。この場合はお互いが対等の立場であるため、登記すれば対抗できると言えるわけです。

同じ土俵(どっちも登記できる)にいなければ登記したからと言って相手に対抗するのはナンセンスです。対抗関係にあるもの同士がしっかりと同じ土俵にいるのかも正しい選択をする上では大切なことであると感じます。
2021.09.25 11:58
忍者さん
(No.5)
みなさま、お礼が遅くなり大変申し訳ありません。

とてもわかりやすい解説、ありがとうございました。
確かに問1だとDは早くB追い出せやって感じですし、
問2だとBはせっかく手に入ったんだから早く登記しろー!!って感じました。

イメージがしやすく、理解も深まりました。
ありがとうございました。
2021.09.25 17:38

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