抵当権

さん
(No.1)
Bの抵当権の実行によりCが建物、Dが競落した場合、DはCに対して土地の明け渡しを請求することができない。  
A.正
抵当権設定時、地上に建物が存在し、どちらもAのものだった場合、抵当権の実行によりそれぞれ別の所有者となった時は、法廷地上権が成立する。よって、DはCに土地の明渡請求はできない。
とあるのですが、法廷地上権が成立するということはあけわたしせいきゅうできるんではないのでしょうか。
2021.09.22 18:09
ちゃぴさん
(No.2)
地上権が成立するのはDではなくCです。
地上権は土地を使う権利なので、Cは土地を使う権利を得たということになります。
2021.09.22 22:18
さん
(No.3)
なるほど。
抵当権設定時、地上に建物が存在し、どちらもAのものだった場合、抵当権の実行によりそれぞれ別の所有者となった時は、法廷地上権は建物を取得した人がついでに土地も取得できるって解釈でよろしいでしょうか。
2021.09.23 00:20
ちゃぴさん
(No.4)
はい。その通りです。

法廷地上権が成立要件は以下の通りです。
①抵当権設定当時建物があり、土地と建物が同一の所有者
②土地と建物どちらかor一方に抵当権がついている
③抵当権実行で土地と建物が別々の所有者になること

土地を持っている人Dは自分の土地にCの建物があると取り壊したいですよね。
そうすると、イチイチ取り壊ししなくてはなりませんし工事も大変。
Cさんもせっかく競売で買ったのにかわいそうです。

なので、Cさんに土地を使う権利をあげよう、といった風に思うと覚えやすいと思います。
2021.09.23 14:33

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