自己所有にない不動産売買契約について

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

表題の件についてなのですが、以下の場合には他人物売買が認められる
①当該不動産を取得することについて売買契約(予約を含む)が成立をしている場合など、その宅地や建物を取得できることが明らかなとき
②自ら売主となる“未完成物件“の売買契約で、保全措置が講じられているとき
③宅地建物取引業者間の取引であるとき

として解説をされているのですが、②の『“未完成物件“の売買契約』でとしていますが、“完成物件”の場合は、保全措置が講じられてなくとも、他人物売買にならないと云う解釈で良いのでしょうか?
ご教授頂ければ幸いです。
2021.09.13 19:14
さん
(No.2)
8種制限の話ですよね?
その解釈では、完成物件の取引を行う場合の他人物売買はOKになってしまいますが...

自己の所有に属しない物件には、他人物と未完成物件が該当します。
いずれも原則売買禁止ですが、一定の場合は例外的に許されるというだけです。
解説の内容は、他人物売買にあたるかどうかの話ではなく、他人物売買が許される条件を列挙しているものであり、その完成物件が他人の所有物なら他人物売買です。
2021.09.13 20:48
フレディさん
(No.3)
いさんへ

ご返信頂きましてありがとうございます。
どう説明したら良いのか、文章能力がないので解って貰えてるか判りませんが、②の文言が“未完成物件“としているのは、未だ完成されていないと云う事で自己の所有に属しない物件であり“完成物件“となれば自己の所有に属する物件となると云う解釈で宜しいでしょうか。。。
2021.09.13 21:59
さん
(No.4)
私の理解が及んでいなかったかもしれません。失礼いたしました。

”完成後に売却する”のであれば、自己所有の物件とみてよろしいかと思います。

未完成物件は、
未だその物件が存在していない→誰の所有でもない
という考えのもとで「自己の所有に属しない」とされますので、完成しているのであればそれは自分のものです。
2021.09.13 23:38
フレディさん
(No.5)
いさんへ

おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
理解することができスッキリ致しました。
2021.09.14 07:31

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