令和元年試験  問27(改題)  他人物売買の予約

ひょんさん
(No.1)
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア.宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物についての自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。

→誤り。宅地建物取引業者は、一定の場合を除いて、自己の所有に属しない宅地又は建物について売買契約を締結してはいけません。この禁止事項には売買の予約も含みます(宅建業法33条の2第1項)。なお、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合には、この規定は適用除外となります。

上記について、先日LECの2021予想模試での問題に
2  AB間で当該土地付建物の売買契約の予約をしている場合、Aは、宅建業者ではないDとの間で当該土地付建物の売買契約を締結することができる。

→正

だったのですが、同じ予約なのにどうして二つの答えが相反するのでしょう?
理由が理解できず、先に進めなくて困っております・・・

どなたか易しく教えていただけませんでしょうか?_(._.)_
2021.09.13 16:23
ひょんさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.13 16:27)
2021.09.13 16:27
管理人
(No.3)
宅建業者が他人物売買の目的である宅地建物の所有者との間で売買契約の予約をし、有効な他人物売買とすることはできます(LECの2021予想模試)が、買主との間で売買契約の予約をすることはできない(令和元年問27)という違いです。
2021.09.13 16:31
ひょんさん
(No.4)
管理人様

両方とも、「宅地建物の所有者との売買契約の予約」だと勘違いしておりました・・・
ご回答ありがとうございます。
2021.09.13 16:39

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