平成15年問16
ちくわさん
(No.1)
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。→×ですが
この農地法の停止利用条件付の解釈が回答だとイマイチわかりません。
面積良かった意見でしか判断がつかなったのですがそれでは読み解けてないですよね。
どなたかご教授願います。
2021.09.13 13:29
豆柴の小群さん
(No.2)
2021.09.13 15:24
ちくわさん
(No.3)
5条の停止利用条件付はどう解釈しますか?
2021.09.13 15:57
USJさん
(No.4)
この問題は面積要件での判断で大丈夫です!
市街化調整区域で5000㎡未満の取得のため、Eは事後届出が不要となります。
補足となりますが、
停止条件付の契約としても、契約時点を起算日として2週間以内に市町村長を経由して知事へ届け出ます。
※停止条件が成就した日から2週間ではないので注意です。
また、届出不要の例外規定に農地法3条の許可を受けた農地があります。
例外規定や停止条件などのキーワードでヒッカケさせようという問題ですね。
2021.09.13 16:15
ちくわさん
(No.5)
面積でしか判断できるまでしかできず不安だったので解決ありがとうございます。
知識深いですね!
2021.09.14 18:48
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