平成24年度  問37

さんいちがさん
(No.1)
こんにちは。

問37
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した建物の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

答え
Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができる。

テキストでは、自らの希望した場所は喫茶店でもクーリングオフは出来ないと習ったんですが、過去問では出来るとなっています。
どお理解すればよいのでしょうか?
どなたかご教示お願いいたします(இдஇ
2021.09.13 11:40
さん
(No.2)
自ら指定は自宅、勤務先での場合のみですよ
自ら指定喫茶店は解除可能です
解釈が間違えてるかと存じます
2021.09.13 11:58
まるさん
(No.3)
自ら指定した「自宅」または「勤務先」での契約はクーリングオフ不可ですが、喫茶店では可能です。
2021.09.13 11:59
さんいちがさん
(No.4)
ありがとうございます!
2021.09.22 16:31

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