37条  平成29問40  媒介時の記名押印

ぴぎゃーさん
(No.1)
はじめまして
質問させてください

2 宅地建物取引業者である売主 B は、宅地建物取引業者 C の媒介に より、宅地建物取引業者ではない買主 D と宅地の売買契約を締結した。 B は、C と共同で作成した 37 条書面に C の宅地建物取引士の記名押 印がなされていたため、その書面に、B の宅地建物取引士をして記名 押印をさせなかった。
答え  違反する

消去法で正解できたのですが、こちらがひっかかりました。

媒介でCに頼んだのに、自分Bは業者だから自分も記名押印しなきゃだめ。という解釈でよろしいでしょうか?

自分が業者じゃなかっなら、もちろん記名押印しないけど、
業者なら自分と媒介してくれた人両方のが必要ってことですよね?
2021.09.11 16:10
はまんちゃさん
(No.2)
その解釈で良いと思います。
同じ宅建業者ですから、同じ責任を負うことになります。

37条書面には宅建士の記名押印が必要になります。
2021.09.12 00:33
ぴぎゃーさん
(No.3)
媒介だからまかせっきりでいいのかと思ってました。
ありがとうございました
2021.09.13 12:25

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