事務所の所在が確知できない時のことです。
まいはんさん
(No.1)
② 国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
誤り。免許権者は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地を確知できないときや、その免許を受けた宅建業者の所在を確知できないときは、公告をし、その公告の日から30日を経過後に、免許を取り消すことができます。ただし、この取消し処分ができるのは、免許権者に限られます。本肢において国土交通大臣は免許権者ではないため取消しはできません。
この取消し処分ができるのは〜とあるように公告も免許権者のみで、都道府県知事が免許権者なら都道府県の公報で、国土交通大臣が免許権者なら官報で公告をするということであっていますでしょうか?
免許の取消しをできるのだけが免許権者ということではないですよね?
テキストにもそこまで載っていないので教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
2021.09.03 21:43
管理人
(No.2)
解説も「この公告および取消し処分ができるのは、免許権者に限られます。」に改善させていただきました。
2021.09.04 11:39
まいはんさん
(No.3)
早速のご対応ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
2021.09.04 12:40
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