債権譲渡
初学者さん
(No.1)
「債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由を持って譲受人に対抗できる」とあるのですが、具体的にどのような状況でしょうか。
対抗要件具備時というのがよく理解できません。
2021.09.02 09:38
管理人
(No.2)
債権譲渡は、①譲渡人から債務者への通知または②債務者の承諾が対抗要件となっていますから、どちらかの事由が生じた時ということになります。
対抗要件の具備について例外的なケースが2つ(悪意/重過失の譲受人の履行請求、譲渡人の破産時における供託)ありますが、宅建試験で問われる確率は低いでしょう。
2021.09.02 11:52
初学者さん
(No.3)
対抗要件具備時が何を指しているのか理解できました!
2021.09.02 13:08
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