使用貸借

初学者さん
(No.1)
H19問13
“BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。”
正しい。借地借家法で保護される借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」です。使用貸借契約には借地借家法の適用はありませんので、甲土地上に自己の名義で登記した建物を有していても第三者に対抗できません。よって、Cは民法の使用貸借の規定に従って建物収去・土地明渡請求をすることができます。

使用貸借では貸主はいつでも明け渡し請求ができるのでしょうか。
2021.08.29 13:09
管理人
(No.2)
民法の使用貸借では返還請求について以下のように定めています。

返還時期および目的の定めの有無により変わります。
2021.08.29 16:11
初学者さん
(No.3)
管理人様ありがとうございました!

なるほど、そうなのですね!
今回は期間について問われていないけど、結局は明け渡しを請求できるから正解ということですね!
2021.08.29 21:15
管理人
(No.4)
すみません。問題をしっかり検討せずに投稿したので使用貸借の返還請求の一般論を記載してしまいました。

本問の要点は「使用貸借には第三者への対抗要件がない」ということです。したがってBはCに対して使用貸借権を対抗できず、Cからの返還請求も拒まないということになりますね。
2021.08.29 21:34
初学者さん
(No.5)
ありがとうございます。
なるほど!
今回の場合はA→Cが所有者となり、実質CとBが使用貸借していると思います。

使用貸借では借主は登記等ができず対抗できないけど、貸主は対抗できるという感じでしょうか。
借主は誰に対しても対抗できないみたいな感じですか?

2021.08.30 11:47
管理人
(No.6)
使用貸借の目的物が譲渡された場合、賃貸借のように貸主の地位が当然に移転することはありません。本問に当てはめると、ABの使用貸借が自動的にCBの使用貸借に変わるということはないのです。

すると、BにはCから甲土地を借りて使用する権原がありませんから、Cは所有権に基づいて明渡しを請求できることになります。
2021.08.30 17:48
初学者さん
(No.7)
管理人様ありがとうございます!
使用貸借の場合、貸主の地位が移転することがないのですね!
なるほど!
理解できました!!
2021.08.30 19:33

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