35条書面 専用使用権に関する規約の定めは賃貸不要

山の上ホテルさん
(No.1)
初学者でして、悩みつつ勉強しております。
35条書面の記載事項について、区分所有建物の「建物またはその敷地の専用使用権に関する規約の定め」については、売買では必要だが、貸借では説明不要、とされています。
「建物またはその敷地の専用使用権に関する規約の定め」とは、マンションのベランダや専用庭や専用駐車場の利用ルールのことだと思うのですが、これらも、マンションを借りる人に説明すべき重要事項だと思うのですが、なぜ、貸借に関する35条書面の記載事項にはならないのか、ご説明できるかたいらっしゃれば、ご教授くださいませ。
2021.08.29 07:48
まるさん
(No.2)
以前にも似た質問がございましたので、
https://takken-siken.com/bbs/0797.html
こちらをご覧になってみてください。
2021.08.29 08:59
山の上ホテルさん
(No.3)
まるさん  
  ありがとうございます。  読みました。

質問の意図は、専用使用権に関する規約として、  
ー  ベランダでBBQをやっていけない、
ー  専用庭で草ぼうぼうにしてはならず自己の負担で管理をすること
ー  専用庭が道路に面しているからといって、売店利用をしてはならない、
のような管理規則があると思います。
このような規則は、入居者に事前に説明しておくべきだと思うのですが、不要なのでしょうか、という意図です。
2021.08.29 09:28
つたやさん
(No.4)
必須事項に関してのみ規定されていますが、実務ベースでしていないかと言われたらしています。

質問の意図として定義されてある内容が必ず賃貸のときにすべての建物に該当するわけではないと言うことを考えてみてください。

たとえばベランダがないマンションや
庭のないパターン

その他にも駐車場があったら?など様々な条件が建物ごとにあります。
それらを考えてすべて必須事項にすると複雑になりすぎて大変だからあえて必須事項に規定していない

そう考えてみてはどうでしょうか?

最後に規定されていなくても説明はしている所が圧倒的に多いです。
なぜならトラブルになりますからね。
2021.08.29 11:38
山の上ホテルさん
(No.5)
つたやさん
ありがとうございます。
言われてみるとそうですね。
マンションには、専有部分の部屋は必ずありますが、専用使用権となるベランダが無いマンションの部屋もありますものね。
ありがとうございます。
2021.08.29 16:24

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