2019年問7
ふくさん
(No.1)
選択肢4
Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の【引渡しに係る履行】の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。”
正しい。売買契約は双務契約であり、双務契約の債務は同時履行の関係にあります。よって、Bは同時履行の抗弁権を主張してAへの代金支払いを拒むことができます(民法533条)。
【引渡しに係る履行】とは具体的にどのような事でしょうか。
代金の支払いと引き渡しは同時履行の関係にある事は分かるのですが、引渡し、と引き渡しに係る履行は、同じ意味を表しているのでしょうか。
選択肢が正だったことから、何となくそんな気はしていますが、気になってしまいました。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2021.08.29 00:30
宅建くんさん
(No.2)
>引渡し、と引き渡しに係る履行は、同じ意味を表しているのでしょうか。
はい。同じ意味という理解で良いと思います。
あるいは、登記なども引き渡しに関わる履行にあたります。
2021.08.29 06:34
ふくさん
(No.3)
勉強になりました。
2021.08.29 16:57
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